フードサプリメント

2019年04月25日

EUには「フードサプリメント」という制度があって、錠剤やカプセルなどの医薬品に近い形態のビタミンやミネラル、アミノ酸、ハーブなどを対象とした製品の品質基準があります。

フードサプリメントは、「欧州食品法」「栄養健康強調表示規制」「フードサプリメント指令」「新規食品規制」「ビタミン・ミネラル強化食品規制」などの各法律で規定されており、「通常の食事を補足する目的で、栄養的・生理学的作用のある1つ以上の栄養素・食品成分を濃縮したものを含有した錠剤、カプセル、粉末、液状アンプルなどの少量で摂取できる形状になった製品であること」と定義されています。


錠剤やカプセルなど医薬品に近い形態のビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブなどで、日本の機能性食品と似た扱いとなり、ハーブは、ハーバルメディスンとして医薬品として使用されている国も多い。


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